2017年(平成29年) 6月14日(水)付紙面より
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酒田市議会は12日の本会議で、議員発議による「市議会議員の議員報酬等に関する条例」の制定案を可決した。議員の報酬はこれまで市長や教育長などと同様の「市特別職の職員の給与等に関する条例」の中で規定してきたが、「議員の位置付けを明確にするため」として独自の条例を新たに制定したもので、月額報酬や期末手当の支給額、支給方法などのほか、議員が長期にわたり定例会を欠席した場合は議員報酬を減額する新条項を盛り込んだ。
議員報酬はかつて、自治法で「非常勤職員の報酬」の一つという位置付けだったが、2008年の同法改正で、議員の身分や、職務と報酬との関係を明確にする狙いで「議員報酬」という名称に変更。総務省は同改正を踏まえ、議員の位置付けを明確化することを求める通達を各自治体に出した。酒田市議会ではこれを受け、会派代表者会議などで検討。その後、1議員が14年12月から15年6月まで定例会を病欠したこともあり15年12月、議会改革推進特別委員会(堀孝治委員長、委員9人)を設置し、議員報酬に関する独自の条例案を検討していた。
条例案は、同特別委の堀委員長らの発議で提出され、全会一致で可決された。議員報酬の月額は、議長53万5000円、副議長48万円、他の議員45万円と、従来の特別職の給与条例に載っていた金額がそのまま盛り込まれた。
また、定例会を欠席した場合の議員報酬の減額は、「連続する2回以上の定例会の全てを欠席した場合」が対象で、欠席が「2―3回」の場合は月額報酬の「20%」、「4回以上」の場合は「50%」がそれぞれ減額される。
減額の対象となる期間は「欠席した最後の定例会の会期末日(特定会期最終日)の属する月の翌月から、特定会期最終日の翌日以降に開かれた会議等(定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)に出席した日の属する月の前月まで」とした。
この規定に基づき、仮にある一般議員が今年6月定例会から欠席を始めたケースを考えると、欠席が9月定例会まで続いた時点で、翌10月から20%カットが始まる。欠席が12月定例会、来年3月定例会まで続き計4回となった時点で、翌4月からカット分は50%となる。もし、1年ぶりに来年6月定例会から復帰した場合、同月から報酬は満額支給に戻る。1年間欠席したこの場合の減額分は99万円で、他の1年分の報酬441万円は支給される計算になる。
今定例会では、市長が疾病療養時などに職務代理者を置く場合、その期間は一切給与を支給しないようにする条例制定案を可決している。
市長との違いについて、特別委の堀委員長は「欠席が長期にわたる場合は、本人が辞職などの判断をするのが普通。そうした判断を促す余地を残した」と説明。また、「他に職業を持てる議員は少なく、市長のように休職中に共済組合から保障が下りるわけでもない」と、報酬が事実上、議員の生活を支える「生活給」となっていることへの理解を求めている。「地方議員は仕事が大変な割に議員年金もなくなってメリットが少なく、なり手が減っている」といわれる中、職業としての議員の魅力を減らしたくないという思惑もあるようだ。
条例では期末手当についても、基準日(6月1日、12月1日)に減額が適用されていれば、減額された額が手当支給の基礎となる。減額の規定は、次期市議選で当選した議員からの適用となる。
2017年(平成29年) 6月14日(水)付紙面より
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県猟友会主催の「狩猟普及セミナー」が11日、鶴岡市羽黒町手向の市手向地区地域活動センターで開かれ、庄内一円から約50人が参加した。
セミナーは狩猟の担い手確保を目的に庄内と内陸の2会場で開催。庄内では昨年に続いて2度目。
初めに県みどり自然課の自然環境担当者が「趣味としての楽しみだけでなく、自然資源の活用、有害鳥獣の駆除、日本の在来種や生態系を保全するなど意義と役割がある」と話し、試験日程などを説明。続いて同市大鳥地区で地域おこし協力隊として活動していた田口比呂貴さんが「私の狩猟体験」と題して講演。田口さんは「大鳥に住み始めた時、『ここに住むなら鉄砲を持たなきゃ』と言われて免許を取った」ときっかけを語った。また、「4―5月は大鳥地区住民でクマ狩りを行う。狩りで手に入れた肉などは参加者全員で平等に分ける。そんなマタギ精神が好き」と話した。
続いて参加者は羽黒射撃場へ移動し、猟友会会員の射撃訓練を見学。同センターでシカやイノシシの肉を使ったジビエ料理を味わうなど狩猟の魅力を体験した。